こんにちは!みん労の前嶋です。
毎日のお勤め、お疲れ様です。
今回は、よくご質問をいただく
・労災保険の特別加入(全国建設業親方労災保険組合やみん労など)に入れる人は?
・実際に労災が起きた時は、どうしたら労災が下りるのか
の二点について、解説します。
労災保険の「特別加入制度」は、通常の労災保険(お勤めしている人が入れる労災保険)では対象とならない人たちが、自らの意思で労災保険に加入できる仕組みです。これは、労災(労働災害)によるケガや病気、死亡などに対して保険給付を受けられるようにする制度です。
なので、みん労や、母体団体の全国建設業親方労災保険組合は「特別加入」という枠なんですね。
以下に、特別加入制度について詳しく説明します。
特別加入が認められる対象者
特別加入できるのは、以下のような、労働者(雇用されている人)ではないけれども、業務に従事する人々です。
1. 中小事業主・個人事業主
- 建設業、運送業、林業などの中小規模の事業主本人
- 常時労働者を使用していることが条件になることも
2. 一人親方
- 建設業や漁業などで、雇われずに1人で仕事をしている人
- 下請けに出たり、元請けから仕事を受ける形の方も対象
3. 自営業者の家族従事者
- 家族で経営している商店や農家などで、労働者とはみなされない家族
4. 特定作業従事者
- ITフリーランス、芸能関係者、アスベスト除去作業従事者など、特定の作業に従事する人
加入手続きの流れ
- 労災保険事務組合(みん労)に委託して加入手続きを行うのが一般的です。
- 必要書類(申請書・誓約書・健康診断結果など)を準備します。
- 加入が認められると、「特別加入者証」が交付されます。
みん労では、加入者証は、お申込み・ご入金の当日にメールにてPDFを、カード式の実物を郵送にて加入者様にお届けしています。ですので、「今日中に、元請けさんに送らなければ!」というお急ぎにも対応しています(条件あり)。
保険料
- 加入者の業種・作業の危険度により異なります(「給付基礎日額」を基準に算出)。
- 年額で納めることが多く、保険料は概ね 1万円台~数万円台/年 程度。
みん労の料金表はこちら
給付内容(通常の労災と同様)
- 療養補償給付(治療費など)
- 休業補償給付(働けない間の所得補償)
- 障害補償給付
- 遺族補償給付
- 介護補償給付など
注意点
- 業務中または通勤中の災害が対象です。
- 事業主の故意や重過失による事故などは給付対象外の場合があります。
- 一定の業種では、健康診断の受診が必要な場合もあります(加入時や継続時)。

💡 こんな人におすすめ
- 建設現場で、一人親方として働いている人
- フリーランスとして、現場作業やリスクを伴う業務を行っている人
- 中小企業の経営者で、自身の災害リスクに備えたい人
ご加入に際して、ご希望であれば、具体的な加入方法や、あなたの職種に合わせたアドバイスも可能です。特に、フリーランスの方は、ご自分が、どの種別に該当するか、判断が難しいようです。ご職業や加入を検討されている状況などを教えていただければ、さらに詳しくお手伝いします。
万が一、けがをした時の流れをあらかじめチェックしておきましょう!
ケガや病気はない方が勿論いいのですが、万が一ケガや病気などをしてしまった時の流れを、あらかじめわかっていると安心ですね。
まず、けがを証明するのは、ご本人ではなく担当の医師です。補償対象となるか否かや、休業と認めるかどうかも基本的に医師次第となります。
業務災害発生時のざっくりと流れの例です
1.業務災害発生
2.病院に罹る→その際に業務災害と伝える(健康保険を使わない)
3.当団体に報告→当団体が作成した書類を加入者に送付
4.届いた書類を病院に提出→医師の署名をもらう
5.加入者or病院が、労働基準監督署に書類を送付

労災保険特別加入者の業務災害発生時の対応フロー(例)
▼ 大前提
- けがや病気の診断・証明は、医師が行います。
- 補償の対象となるかどうか、休業の有無や期間なども、医師の判断が基本です。
【1】業務災害の発生
- 作業中や通勤中にケガ・病気が発生
【2】医療機関を受診
- 受診時に「労災(業務災害)である」と伝える
➡ 健康保険(保険証)は使用しない
【3】所属団体に報告
- 所属する労災保険事務組合へ速やかに連絡→みん労にご連絡ください
- 事務組合が必要書類を作成し、加入者へ送付
【4】書類を医療機関へ持参
- 加入者が病院に書類を提出
- 担当の医師から署名・診断証明をもらう
【5】労働基準監督署へ提出
- 書類を加入者本人または病院が労基署へ提出
➡ 内容審査後、必要に応じて給付が開始
注意点
- 医師の判断によるため、診断書は重要な書類になります。
- 労働災害が原因のケガや病気は、国民健康保険や社会保険は使えませんのでご注意ください。
- 「業務に起因する災害かどうか」が争点になることもあり、事故状況の記録が重要です。
- 特別加入者は、通常の労働者と違って「自己申告・自己管理」が必要となる場面が多いため、報告と書類手続きのスピードが大切です。
最近、労働災害が増えている実感があります。夏の猛暑や、労働環境の悪化、疲労の蓄積など、その原因は様々ですが、皆様には、一日、一日をご安全にお過ごしいただきたいと切に願っています!
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