【2026年最新】製造業のフリーランスは労災保険に加入できる?対象条件と注意点を解説

製造業で個人として仕事を請け負っている方から、最近よくいただくご相談があります。

「製造業って労災の特別加入の対象になりますか?」
「工場で作業しているけど、雇用じゃない場合はどうなりますか?」

製造業は業務の幅が広く、「加入できるケース」と「できないケース」が分かれやすい業種です。
そのため、“業種名”だけでは判断できません。

この記事では、製造業のフリーランス・個人事業主が労災保険(特別加入制度)に加入できる条件と注意点を分かりやすく解説します。

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目次

製造業のフリーランスは労災保険に加入できる?

結論、一定の条件を満たせば加入できます。

令和6年11月に新設された「特定フリーランス事業」の区分により、これまで加入できなかった多くの業種が対象となりました。対象は約18,000業種に及ぶとされています。

製造業も実態が業務委託であれば、この特別加入制度の対象となります。

ただし重要なのは、「製造業だから加入できる」「製造業だからできない」と単純に判断できないという点です。判断基準は、あくまで“働き方の実態”にあります。

製造業が特定フリーランスに該当する条件

製造業で特別加入するためには、次のような条件を満たしている必要があります。

① 個人として業務委託を受けていること

会社に雇用されているのではなく、業務委託契約で仕事をしていることが前提です。

業務委託契約となる場合
  • 給与ではなく報酬として受け取っている
  • 社会保険に加入していない
  • 源泉徴収の扱いが給与ではない

このような場合は、業務委託である可能性が高いと言えます。

業務委託契約書がない場合でも相応の取引が確認できる書類があれば特別加入することができます。

② 労働者性がないこと

形式上は請負契約でも、実態が「雇用」と判断されるケースでは特別加入はできません。

例えば、

労働者性が認められるパターン
  • 勤務時間が厳密に管理されている
  • シフトを会社が一方的に決めている
  • 指揮命令関係が強い

このような場合は、労働者性が認められる可能性があります。

特別加入は「労働者ではない人」が対象となる制度です。そのため、実態判断が非常に重要になります。

③ 製造工程に従事していること

製造業の場合、以下のような業務が想定されます。

製造業務(一部)
  • 金属加工
  • 機械部品の組立
  • 溶接作業
  • 塗装工程
  • ライン作業の一部請負
  • プラスチック成形
  • 電子部品の組立
  • 食品製造の工程作業

これらを個人として請け負っている場合、条件を満たせば加入できる可能性があります。


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製造業で加入できないケース

一方で、次のようなケースでは加入できません。

・従業員を雇用して事業を拡大している
・雇用契約を結んでいる
・実態が完全に労働者である

特に製造業では、「常駐している=雇用」と誤解されることが多いですが、実際には契約内容と実態の両方で判断されます。

グレーなケースも少なくないため、事前確認が重要です。

こんな業務内容でも加入できます

ここが一番多いご質問です。

「この働き方でも対象になりますか?」

実際には、次のようなケースで加入している方もいます。

設置工事が伴う

工場内等で製造・加工した設置物を現場に設置するところまで請け負う場合、基本的には補償の対象内となります。

クレーンの操作等を伴う場合

製品製造に関するクレーンやその他機械の操作を行う作業に関しても基本的には補償の対象内となります。

単体の作業のみしか行わない

「溶接作業のみ」「組み立て作業のみ」等、単体の作業のみの業務委託でも、その作業が製品等の製造・加工のために行われる場合、基本的に加入対象となります。

部品加工を外注で受けている

自宅工房や小規模な作業場で部品加工を行っているケースも該当します。

これまでに述べたように、製造関連業種は特定フリーランス業対象の中でも中心業種のうちの一つです。

業務内容でお悩みの際はお答えいたしますので、お気軽にお申し付け下さい!

製造業こそ労災加入を検討すべき理由

製造業は、死亡事故や怪我による4日以上の休業が建設業の次に多い業種です※厚労省HPより

製造業での事故例
  • 機械への巻き込まれ事故
  • 切創、挟まれ事故
  • 転落
  • 高温設備による火傷
  • 有機溶剤や粉塵による健康障害
  • 動作の反動

これらは、突発的に発生します。

また万が一休業が長期化した場合、収入が止まるリスクがあります。

特別加入制度では、給付基礎日額に応じて休業補償や障害補償が受けられます。

「何が出るのか分からないから不安」という方も多いですが、制度内容を正しく理解することが大切です。

製造業の労災保険料はいくら?

保険料は「給付基礎日額」によって決まります。

例えば、日額10,000円を選択した場合と20,000円を選択した場合では、年間保険料が変わります。

安さだけで選ぶと、万が一の際の給付額も低くなります。

保険料を抑える

OR

補償を厚くする

このバランスをどう考えるかがポイントです。

加入までの流れ

みんなの労災保険組合へご加入いただく場合、以下の流れで手続きを行います

対象確認
書類準備
みん労へ
加入申し込み
みん労
加入証発行

実態確認に時間がかかる場合もあるため、元請から加入証明を求められている場合は早めの準備が安心です。

まとめ|製造業は“業種名”ではなく“実態”で判断

製造業は対象外だと思われがちですが、実態が業務委託であれば加入できる可能性があります。

重要なのは、

  • 雇用ではないこと
  • 契約形態と働き方の実態
  • 特定フリーランス業種に該当する事

この3点です。

「私は対象になるのか分からない」という場合は、発注側との契約内容を整理して確認することが第一歩になります。

製造業は事故リスクがゼロではありません。
制度を正しく理解したうえで、加入の可否を判断することが大切です。

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