みんなの労災保険組合 規約
みんなの労災保険組合 規約
第1章 総則
(目的)
第1条 この組合は、労災保険特別加入制度の普及をはかり、合わせて労働災害の防止を目的とする。
(母体)
第2条 この組合は、全国建設業親方労災保険組合を母体組合とする。
(事業)
第3条
この組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1・ 労災保険特別加入の普及
2 ・労災保険特別加入団体として行う労災保険事務
3 ・労働災害防止のための措置
(名称)
この組合は、みんなの労災保険組合と称す。
(事務所の所在地)
第5条この組合は、主たる事務所を東京都中央区日本橋室町1丁目11番12号日本橋水野ビル7階に置く。
(保険料等の納付責任)
第6条この組合は、政府に対し、労働保険料その他、法律の規定による徴収金の全額について納付の責めを負う。
第2章 組合の組合員
(組合員の資格)
第7条
1・この組合の組合員となることのできる者は、日本国内に居住するものであって、主として特定フリーランス事業を営むもののうち、労災保険特別加入の有資格者であって、特別加入を希望するものとする。
2・この場合、労災保険の特別加入の有資格者とは、労働者災害補償保険法第33条第3号及び第4号に規定するものとする。
(加入)
第8条
1・この組合の組合員になろうとする者は、加入のための申込書の提出、組合が定める組合費、並びに入会金・保険料に相当する額等の支払いと共に、理事長に申し込まなければならない。
2・理事長は、前項によりこの組合に加入した者について、直ちに、特別加入の申し込み手続き又は特別加入の異動(新たに特別加入になる者)に係る労災保険特別加に関する変更の手続きをとるものとする。
(脱退)
第9条
1・組合の組合員は次項に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、脱退するものとする
1・組合の組合員たる資格を喪失したとき
2・組合が定める組合費、並びに入会金・保険料に相当する額を支払わなかったとき
3・死亡したとき
4・除名されたとき
2・組合の組合員は、年度事業の末日の1月前までに理事長に脱退する旨の通知をしたときは、当該事業の末日において本組合を脱退することができる。
3理事長は、前2項により本組合から脱退した組合員について、直ちに特別加入者異動(特別加入者でなくなった者)に係る労災保険の特別加入に関する変更の手続きをとるものとする。
(除名)
第10条
理事長は、組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを除名する事ができる。
(ア) 組合費並びに入会金・保険料に相当する額等の支払いを怠ったとき
(イ) この組合の定める業務災害防止規程に従わなかったとき
(ウ) この組合の事業を妨げる行為をしたとき
(エ) その他、本組合に対する義務を怠ったとき
(オ) 労災保険給付について行政庁の検査を拒んだとき
(届出)
第11条
1・組合員は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅延なくその旨を理事長に届け出なければならない。
(ア) 氏名又は住所に変更があったとき
(イ) 特別加入に係る業務の内容に変更があったとき
(ウ) 特別加入に係る業務に従事しないことが明らかになったとき
2・理事長は前項により届出があった組合員について、直ちに、該当変更に係る労災保険の特別加入に関する変更の手続きをとるものとする。
(給付基礎日額の申し出)
第12条
1・組合員は、新たに労災保険に特別加入する場合のほか、毎年3月末日までに新年度に希望する給付基礎日額を、理事長に申し出なければならない。
2・理事長は、前項により申し出があった組合員のうち、旧年度と異なる給付基礎日額を申し出た者ついて、給付基礎日額の変更申請の手続きをとるものとする。
第3章 役員
1・この組合に次の役員を置く。
理事長 1名 前嶋 茜
理事 1名 吉岡 瑞基
理事・監事 1名 湯佐 健一郎
2・役員は、役員の業務を遂行する能力を有する者(本組合の組合員であるか否かは問わない。)のうちから、総会において選任する。
3・役員の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。
4・役員は、組合員総数の2分の1以上の請求により、任期中でも総会においてこれを改選することができる。
(理事長)
第14条 理事長は、この組合を代表し、理事会の決定に従って業務を処理する。
(理事)
第15条
1・理事は、理事長を補佐し、業務を処理する。
2・理事は、あらかじめ理事会の議決により定めた順序に従い、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
(監事)
第16条 監事は、この団体の財産及び業務執行の状況を監査し、その結果につき総会に報告しなければならない。
第4章 総会、理事会
(機関)
第17条 この組合には、次の機関を置く。
1・総会
2・理事会
(総会)
第18条
1・総会は、この組合の組合員全員をもって組織する。
2・理事長は、毎事業年度終了後4月以内に通常総会を招集する。
3・理事長は、理事会が必要と認めたときは臨時総会を招集する。
4・総会は、全組合員の過半数が出席しなければ開催できない。
※この場合において総会への出席及び議決への参加を他人に委任した組合員は、当該他人の出席をもって、総会への出席とみなす。総会の出席、欠席を明確にしない者は、議長に一任したものとみなす。
(総会付議事項)
第19条
次の事項は、総会の議決を経なければならない。
第4章 総会、理事会
(機関)
第17条 この組合には、次の機関を置く。
1・総会
2・理事会
(総会)
第18条
1・総会は、この組合の組合員全員をもって組織する。
2・理事長は、毎事業年度終了後4月以内に通常総会を招集する。
3・理事長は、理事会が必要と認めたときは臨時総会を招集する。
4・総会は、全組合員の過半数が出席しなければ開催できない。
※この場合において総会への出席及び議決への参加を他人に委任した組合員は、当該他人の出席をもって、総会への出席とみなす。総会の出席、欠席を明確にしない者は、議長に一任したものとみなす。
(総会付議事項)
第19条
次の事項は、総会の議決を経なければならない。
第4章 総会、理事会
(機関)
第17条 この組合には、次の機関を置く。
1・総会
2・理事会
(総会)
第18条
1・総会は、この組合の組合員全員をもって組織する。
2・理事長は、毎事業年度終了後4月以内に通常総会を招集する。
3・理事長は、理事会が必要と認めたときは臨時総会を招集する。
4・総会は、全組合員の過半数が出席しなければ開催できない。
※この場合において総会への出席及び議決への参加を他人に委任した組合員は、当該他人の出席をもって、総会への出席とみなす。総会の出席、欠席を明確にしない者は、議長に一任したものとみなす。
(総会付議事項)
第19条
次の事項は、総会の議決を経なければならない。
(ア)規約の制定、変更及び廃止
(イ)毎事業年度の事業計画及び予算、決算の承認
(ウ)その他重要事項の説明
(理事会)
第20条
1・理事会は、理事長及び理事をもって構成する。
2・理事会は、理事長が随時招集する
3・理事会は、事業計画にもとづき業務の処理に関する事項を定める。
第5章 会計
(組合費)
第21条
1・この組合の組合員は、理事長の定める納期までに、毎事業年度分の組合が定める会費、並びに入会金・保険料に相当する額等を納付しなければならない。事業年度の途中で加入したものについては、加入時に当該事業年度分の組合が定める組合費、及び入会金等を、理事長の定める納期までに納めなければならない。
2・前項の組合費及び入会金等の額は、総会の議決を経て別に定める。
(経費の支弁)
第22条 この組合の経費は、次の収入をもって支弁する。
1・組合費
2・入会金
3・寄付金
4・その他の雑収入
(経理)
第23条
1・この組合の事業を遂行するために必要な費用(政府に納付する労災保険料及び委託料等を除く)は、第22条をもっておこなう。
2・前項に関する経理は、それぞれ他の経理と区別して取り扱わなければならないものとし、労災保険料に相当する額は、他の目的に使用してはならない。
第6章 雑則
(事業年度及び会計年度)
第23条 本組合の事業年度及び会計年度は、4月1日から3月31日までとする。
附則
1・この規約は令和7年4月1日から施行する・
2・組合設立総会で選任された役員の任期は、令和10年の通常総会までとし、第12条第3項の適用は、令和6年の通常総会で選任された役員からとする。
第7章 その他
(設立年月日)
第24条 本組合の設立年月日は、令和7年4月1日とする。
(事業開始年月日)
第25条 本組合の事業開始は、れわ7年4月1日とする。
(代表者)
第26条 規約第14条の理事長を以下の者とする。
理事長:前嶋 茜(旧姓)
住所:埼玉県さいたま市桜区栄和3-25-32 エクセルコート浦和703
この記載内容について事実と相違ないことを証明いたします。
厚生労働省 東京労働局 特別加入団
みんなの労災保険組合
理事長 前嶋 茜