設計業のフリーランスも労災保険に加入可能に|特定フリーランス事業と加入方法を解説

2024年11月1日の法令施行により、設計業を営むフリーランス・一人親方・個人事業主の方も、労災保険に特別加入できるようになりました。
これまで対象外だった設計業ですが、「特定フリーランス事業」として制度化され、厚生労働省労働局の承認を受けた団体を通じて、正式に加入手続きが可能となっています。

みんなの労災保険組合(通称:みん労)では、設計業に従事するフリーランスの皆さま向けに、労災保険の加入受付を開始いたしました。
制度内容から加入手続きまで、専門スタッフが丁寧にサポートいたしますので、安心してお申込みください。

目次

設計業のフリーランスも労災保険に加入できるようになりました

令和6年11月1日に施行された法令により、これまで労災保険の対象外とされていた多くの業種が、新たに「特定フリーランス事業」として整理されました。
その中に設計業が含まれたことで、フリーランス・一人親方・個人事業主の方も、労災保険への特別加入が可能となっています。

業務中の事故やケガ通勤災害などは、設計業であっても決して他人事ではありません
制度が整備された今、万が一に備えた労災保険への加入は、事業継続のための重要なリスク対策といえるでしょう。

ただし、設計業であっても、以下の条件を満たしていることが前提となります。

  • 会社に雇用されていないこと
    (雇用契約ではなく、業務委託契約に基づいて働いている)
  • 業務の対価として報酬を得ていること
    (設計業務の成果物や作業に対して報酬が支払われている)
  • 従業員がいないこと
    (従業員の使用が年間100日未満である)
  • すでに他の特別加入区分(建設業など)に該当していないこと
    (特2:建設事業など、既存の特別加入制度の対象業種に該当する場合は、そちらが優先されます)

これらの条件を満たす設計業のフリーランスの方であれば、特定フリーランス事業として労災保険への特別加入が可能です。

なお、会社に雇用されている方については、勤務先の労災保険が適用されるため、本制度の対象にはなりません。
判断のポイントは、「雇用されているか」ではなく、「個人として働き、業務を請け負っているかどうか」にあります。

なぜ設計業は今まで労災保険に入れなかったのか

労災保険は本来、「労働者」を保護するための制度です。
そのため、個人で事業を営むフリーランスや一人親方は、原則として労災保険の適用対象外とされてきました。

建設業など一部の業種については、早くから特別加入制度が整備されていましたが、設計業はその対象に含まれておらず、業務内容にかかわらず加入できない状態が続いていました。

こうした実態を踏まえ、フリーランスの安全確保を目的として新設されたのが「特定フリーランス事業」です。
この制度により、設計業を含む多くの業種で、労災保険への道が開かれました。

詳しくはこちらのブログもご覧ください

設計業とは?対象となる主な業種

日本標準職業分類では、設計業の内容は多岐に渡り、「設計」の内容も様々です。

日本標準職業分類とは?

日本標準職業分類とは、統計を職業別に表示する際の基準として、個人が従事している仕事の類似性に着目して区分し、体系的に分類したものです。

設計業とは、建物や製品、システムなどの完成に先立ち、構造・機能・仕様・デザインなどを図面や設計書として具体化する仕事です。
ものづくりやサービス提供の根幹を担う、非常に重要な役割を果たしています。

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建築設計業

住宅、オフィスビル、商業施設などの建築物を設計する業種です。
意匠設計・構造設計・設備設計などに細分化され、安全性や機能性、美観を総合的に考慮します。
建築設計業も特定フリーランス事業の対象となります。

みん労での加入事例

設計コンサル、企業向けの設備設計、個人向けの建築物の設計、配管設計、etc…

機械設計業

自動車、産業機械、精密機器などの機構や性能を設計する業種です。
機能・安全性・耐久性を重視し、ものづくりの中核を担います。
機械設計業も特定フリーランス事業の対象です。

みん労での加入事例

生産ライン設計、設備電気回路設計、制御設計、組付け機械の設計、etc…

製品設計業

家電製品や日用品など、市場に投入される製品を企画・設計する業種です。
デザインやユーザビリティを重視しながら、量産を前提とした設計を行います。
製品設計業も特定フリーランス事業に含まれます。

設計業は、商品(成果物)を生み出すうえで大変重要な業種であり、ものづくりの根幹でもあると言えるでしょう。

その他

その他、これらに当てはまらなかった設計業種もみん労ならご加入いただけます!

ご加入可能な設計業の日本職業分類一覧
  • 07-072:電気設計技術員 電気機械設計技術者 制御盤設計技術者 整流器設計技術者 配電盤設計技術者 発電機設計技術者 回路設計技術者
  • 07-073:機械設計技術者 工具設計技術者 内燃機関設計技術者 建設機械設計技術者 水道用機械設計技術者 ボイラー設計技術者 蒸気原動機設計技術者 荷役機械設計技術者 機械金型設計技術者 水力タービン設計技術者 プラント設計技術者
  • 07-074:自動車設計技術者
  • 07-075:グライダー設計技術者 船舶設計技術者 船体設計士 舶用電気設計技術者
  • 07-079:放射線機器設計技術者 原子力機器設計技術者
  • 09-091:建築士 建築設計監督技術者 建築設備設計技術者 建築技師 建築技術者 建築構造設計技術者 建築施工管理技術者
  • 09-092:鉄道工事設計技師 上下水道設計工事監督者 庭園設計技術者

09-091の建設系の設計業や現場監督などは、特2の「建設業」ではありません。また、土地家屋調査士は「法務従事者」ですので、こちらも「建設業」からの特別加入はできません。またITフリーランスの方は特別加入が準備されていますので、既存の「特別加入承認団体」へご相談ください。

「自分が入れるかわからない」「入りたいけど入り方がわからない」などございましたらお気軽にお問い合わせください!

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労災保険の加入は「承認団体」を通じて行います

特別加入制度による労災保険の手続きは、厚生労働省労働局および労働基準監督署の承認を受けた団体のみが行うことができます。

承認団体には、加入手続き、保険料算定、被災時の申請対応、年度更新など、専門的かつ継続的な事務処理能力が求められます。
そのため、どの団体を選ぶかは非常に重要です。

つまり、厚生労働省や労働局、労働基準監督署が最終的に執り行う事務処理のための、お客様と直接やり取りをする窓口となるため、顧客対応スキルが必須となります。また、事務処理をおこなうための事務機器設備と人員、質疑応答能力など、様々な項目をクリアしなければなりません。
ですから、政府としても簡単に承認下すことがなく、さらに政府が必要とする各種申請書類を大量に準備しなければ、受付さえしてもらえません。

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みんなの労災保険組合で加入するメリット

みんなの労災保険組合(みん労)は、厚生労働省労働局および労働基準監督署の正式な承認を受け、特定フリーランス事業の労災保険を取り扱っています。

  • 料金表に記載されていない料金は一切不要
  • 加入~脱退までの手続きはすべて無料
  • 業務災害発生時も安心サポート
  • 労災保険の専門スタッフが迅速にサポート

まとめ|設計業フリーランスが今やるべきこと

特定フリーランス事業の創設により、これまで労災保険に加入できなかった設計業のフリーランス・一人親方・個人事業主の方も、正式に労災保険へ加入できるようになりました。

業務中の万が一に備えることは、自分自身だけでなく、取引先や元請企業からの信頼にもつながります。
制度が整った今こそ、労災保険への加入を検討する最適なタイミングです。

みんなの労災保険組合は、設計業の皆さまが安心して働き続けられるよう、全力でサポートいたします。
万が一に備え、ぜひご相談ください。

フリーランスで稼ぐ人達、その秘密は労災保険にありました

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みんなの労災保険組合(通称:みん労)に加入していれば、業務のケガで仕事ができず収入が無くなっても安心して生活できます。

そんな後ろ盾があるからこそ、安心して仕事に専念できるのではないでしょうか

みん労はそんなフリーランス・一人親方様に向けた労災保険を取り扱っています。
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