フリーランスの働き方を守る“特別加入”労災保険:改正省令でここまで変わった

フリーランス特別加入
目次

はじめに

フリーランスの働き方が増えるなか、令和6年11月の省令改正により、特別加入制度を通じてフリーランスでも労災保険に加入できるようになりました。本記事では、この「フリーランスのための労災保険」とは何か、どのように加入するのか、そしてメリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。

フリーランスのための労災保険とは

「フリーランスのための労災保険」とは、令和6年11月の省令改正によって、従来は加入が難しかったフリーランスの方々が、特別加入制度を利用して労災保険に加入できるようになった制度のことです。

特別加入制度を利用することで、業務中のケガや病気に対する補償を国から受けられるようになります。実際には「第二種特12特定フリーランス事業の特別加入」という名前で区分けされており、これが一般的に「フリーランスのための労災保険」と呼ばれる仕組みです。

労災保険の特別加入制度とは

労災保険は、本来「労働者」として雇用されている人が会社を通じて加入する仕組みです。会社員やアルバイトなどは、雇用主が保険料を負担しているため、自動的に労災保険に加入しています。

しかし、フリーランスや個人事業主の方々は、労働基準法上では「労働者」ではないため、原則として労災保険の対象外でした。そこで、労働者に準じる実態で働いている人を保護する目的で設けられたのが「特別加入制度」です。この制度を利用すれば、通常の労災保険に入れない人でも、一定の条件を満たせば労災保険への加入が認められます。

フリーランスが労災保険に加入できなかった理由

フリーランスは、会社や組織との間に雇用契約を結ばずに業務委託契約などで働くケースが多いため、従来の労災保険の仕組みに当てはまらないと判断されてきました。
・労働者として認められるには「会社等と使用従属関係がある」ことが必要
・保険料は会社が負担する形が原則のため、個人事業主やフリーランスはカバー外

結果として、業務中に事故やケガが発生しても、国の補償を受けられず、経済的な負担をすべて自己責任で背負わなければならない状況が生まれていました。

なぜフリーランス向けに制度が拡大されたのか

働き方の多様化により、フリーランスとして活躍する人が増えていますが、業務内容は会社員とほとんど変わらないケースも多く見られます。そこで国は、「実態として労働に近い働き方をしているのならば、何らかの保護が必要ではないか」と判断し、令和6年11月の改正省令で特別加入制度の対象範囲を大幅に拡大しました。

これにより、以前は加入不可だった業種や業務の多くが、一定の条件を満たすことで「フリーランスのための労災保険」に加入できるようになりました。

フリーランスのための労災保険の加入方法

特別加入制度を利用して労災保険に加入するための、大まかな流れは以下のとおりです。

  1. 対象業種・業務の確認
    • 厚生労働省や特別加入承認団体のサイトで、改正省令に基づき対象となる業種・業務かどうかをチェックします。
  2. 特別加入承認団体の選定
    • 業種・業務ごとに承認団体が指定されている場合があります。自分の事業内容に対応した団体を探し、問い合わせましょう。
  3. 必要書類の準備
    • 申込書や契約書のコピー、身分証明書など、団体によって提出を求められる書類が異なります。事前に確認して書類を揃えます。
  4. 保険料の算定
    • 賃金日額をどの程度に設定するかがポイントです。高く設定すれば補償額は増えますが、保険料の負担も大きくなります。逆に低く設定すると月々の負担は減るものの、万が一の給付が少額になってしまいます。
  5. 申請・支払い・承認
    • 必要書類を提出し、保険料の支払いを終えると、団体から承認が下りる場合があります。無事に認められれば、特別加入の証明書などが発行されます。

労災保険のメリット

フリーランスが労災保険に加入すると、以下のようなメリットがあります。

・業務中のケガや病気の治療費が公費で賄われる
・休業時に給付金が支給され、収入の途絶リスクが軽減される
・後遺障害や死亡時にも補償があり、家族や遺族の負担を減らせる
・クライアントが労災加入の有無を重視する場合、契約の際にプラスになる

労災保険のデメリット

一方で、注意すべき点やデメリットも存在します。

・保険料を自己負担しなければならない
・賃金日額の設定が難しく、低くしすぎると給付金額が不足しやすい
・加入手続きや年度更新など、会社員にはない事務作業が必要
・補償範囲や認定条件に関して、誤解やトラブルが生じる場合がある

請負元のリスクにも要注意

フリーランスが業務中に事故やケガをした際、請負元が安全配慮義務違反などで責任を問われるケースもあり得ます。
・請負契約や委託契約であっても、実態によっては指示や管理責任があるとみなされる場合がある
・フリーランスが特別加入しているかどうかを、契約前に確認する企業も増えてきている

まとめ

フリーランスとして働くうえで、業務中のリスクは避けられません。令和6年11月の改正により、特別加入制度の対象が大きく拡がった今こそ、労災保険の加入を検討してみてください。
・対象範囲が拡大し、多くのフリーランスが加入可能になった
・自己負担は増えますが、安心感と補償が得られる
・請負元やクライアントからの信用度にも影響する可能性がある

フリーランスとして自分の働き方を守るためにも、まずは特別加入承認団体や厚生労働省の情報をチェックしてみることをおすすめします。

労災保険法における特別加入制度の新たな事業「特定フリーランス事業」が制定され
いままで加入できなかった「清掃業」のフーランス、一人親方や個人事業主の皆様において安心してご加入いただけるようになりました。

※請負元様においては、フリーランスや一人親方・個人事業主を元請先として業務委託する際において、令和6年4月に改正された「労働安全衛生法」令和6年4月に改正された「安全配慮義務」並びに、令和6年11月に制定された「フリーランス法」をご理解いただき、請負法のもと「業務委託契約」を交わし、特別加入制度の労災保険への加入の確認、並びに加入促進をお願いいたします。

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