みんなの労災保険組合 災害防止規定
労働安全衛生法関係法令等に基づき特定フリーランス業における災害防止のための災害防止規定を次のとおり定める。
(安全管理)
第1条 この組合に、安全管理担当者(理事のうちから理事長が委嘱する)を置き、組合員の安全管理を行う。
2 安全管理担当者は、作業場、作業方法等について定期的に点検を実施するほか、組合員の安全作業に関する啓蒙を行うものとし、災害が発生した場合には、その発生原因及び発生状況を調査、記録するとともに、その防止策を提案するものとする。
3 組合員は、安全管理担当者の指示に従うことはもちろん、進んで災害防止活動に努めなければならない。
(衛生管理)
第2条 この組合に、衛生管理担当者(理事のうちから理事長が委嘱する)をおき、組合員の衛生管理を行う。
2 衛生管理担当者は、作業条件、施設等の衛生上の改善、衛生教育、健康相談、その他組合員の健康保持、メンタルヘルス対策のための措置を行うものとする。
3 組合員は、衛生管理担当者の指示に従うことはもちろん、進んで衛生管理に努めなければならない。
4 組合員は、自治体等が実施する健康診断を毎年1回受けなければならない。ただし、深夜業に従事する組合員は、半年ごとに健康診断を受けるものとする。
5 組合員は、常に自らの健康管理・心身の健康作りに留意し、過重労働防止の徹底、疲労蓄積防止(睡眠時間の確保等)を図るものとする。
6 暑熱、寒冷、多湿、その他衛生上有害な作業場においては、特に作業時間、作業方法、休憩時間・その回数、作業終了の措置等に配慮すること。
(安全作業)
第3条 組合員は、作業前に準備体操を行うこと。また、必ずその帆の作業開始前に、健康の状態、疲労の有無とその程度、前夜の飲酒、医薬品の服用の有無により、当日の作業の可否を判断し、就業可能な場合に限り作業に入ること。
2 作業前に、その日の作業内容を熟知し、機械、材料、器具等の点検を確実に行うほか、作業服装を整えること。
(機械作業による安全)
第4条 組合員は、次により機械作業の安全を図ること。
- 機械は、始業前点検を行い、異常が無いことを確認してから使用する。
- 月齢点検、年次点検等を行い、性能の保持を図る。
- 機械については、定められた用途において使用し、用途以外の使用をしないこと。
- 公道を走る機械の場合、道交法状の免許証を携帯する。
(高所作業(高さ2メートル以上)の安全)
第5条 組合員は、次により高所作業の安全を図ること。
- 高所作業足場については、足場床の設置により安全な作業床を設けて作業を行うこと。
- 作業足場については、特に次の点に注意すること。
- 足場に使用する材料は、損傷、変形、腐食がないか点検すること。構造規格が定められているものは、構規格品を用いる。
- 抱き合わせ足場は使用しない。
- 手すり、中さん(墜落防止)、幅木等(落下防止)のある足場を使用すること。
- 作業前に足場の点検を行い、問題があれば改善して使用する。(自ら設置した足場でない場合は、設置者等に改善を依頼すること。)
- 足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め表示し、且つこれを超えて積載しない。
- 足場には、階段(手すり・中さん付き)等の昇降設備を設け、これを用いて昇降すること。
- 足場の組み立て、解体等墜落の危険のある作業には、墜落制止器具を使用すること。
- 墜落制止器具、保護帽子等の保護具は、作業の状況に応じ確実に使用すること。
- 材料、器具、工具を上げ下げする場合は、つり網・つり袋等を使用すること。
- 足場には、法令を満たした十分な数・強度となる壁つなぎまたは控えを設けること。
- 強風の時は、高所作業を中止すること。
(感電災害防止)
第6条 組合員は、感電事故の恐れのある作業においては、絶縁管、絶縁履等を装着し、また必要に応じ絶縁保護具を用い、接触による危険防止をすること。
(悪天候時の対策)
第7条 組合員は、暴風雨等の悪天候のため作業の危険が予測されるときには、作業を中止すること。
(脚立・梯子等の使用)
第8条 組合員は、脚立等の使用は次によること。
- 脚立は踏み面のあるものを使用し、脚部は沈下防止を図り、開き止めを固定し、天板での作業は行わないこと。高さ2m以上となる場合は、墜落制止器具を使用すること。
- 梯子は、脱落防止を図り、乗り移る個所から先端60cm以上突き出して使用すること。
梯子の途中で作業を行う場合は、高さは2m未満での作業とし、2m以上となる場合は、脱落制止器具を使用すること。
(交通災害防止)
第9条 組合員は、交通災害防止のため次に注意すること
- 作業に入る前に、その日の作業内容を熟知し、運転免許証と車検証等の確認、車輛・荷物の点検を確実に行うほか、作業服を整えること。
- 車検の必要な自動車等は、車検証を携帯し、道交法状の免許証を携帯すること。
- 組合員は、道路等の運行において、特に次の事項を留意のこと。
- 飛車輛速度(道路標識の法定速度)を厳守すること。
- 飛び出し等を常に予測し、老人と子供、身体障碍者の保護に努めること。
- 交差点での減速、十分な車間距離の確保、また信号、標識、表示を厳守すること。
- 右・左折時には、一時停車、徐行で安全確認し、車輛、バイク、自転車、通行人等との接触防止を図ること。(可能な限り事前にコースを調べ、左折コースを設定すること。また、危険場所を調べ、危険マップを作り、危険個所において予防(危険回避を意識した)運転を行うこと。)
- 後退時は、バックモニター(付いているもの)に頼らず、必ず下車し、自分の目で確認すること。
- 駐車・停車時は、必ずエンジンを止め、キーを抜き、(サイド)ブレーキをかけること。(電動パーキングブレーキ搭載車は、パーキングブレーキを必ず確認する。)必要に応じ、車止めを使用すること。
- 踏切では、必ず一時停車し、目と耳で安全を確認すること。(複数回)
- 天候に応じた装備を行うこと。(降雪時や凍結時には、スタッドレスタイヤのみならず、タイヤチェーンの使用等)。
- 運転中、疲労や眠気を感じた時は、即座に運転を中止すること。
- 過労、病気、薬物や飲酒等(遅くまでの飲酒でアルコールが残っている場合を含み)の理由により、正常な状態で運転できない状態の時は、運転してはならない。
(労働衛生)
第10条 組合員が、科学物質を用いる場合は、SDS(安全データシート:科学物質の危険性有害性を記載したメーカー等からの文書)に基づき、必要に応じ、換気装置(局所排気装置、又は全体換気装置)、保護具(保護衣、保護靴、保護手袋、防じん、防毒マスク等)を使用し、ばく露帽子を図ること。
(除染作業)
第11条 組合員が、除染作業等に従事する場合、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(H23.12.22期発1222第6号)に基づき、被ばく線量管理、汚染拡大防止、内部被ばく防止のための措置、労働者教育のうち、必要な事項を実施するものとする。
2 組合員は、除染等作業に従事することが決まった場合、速やかに業務内容の変更を事務局へ届け出ること。
(メンタルヘルス管理)
第12条 組合員は、自己のメンタルヘルスにおいて日々管理を行い、メンタルケアを意識し、相談者(医者や第三者の友人・知人、カウンセラー等)を定め、労働環境のみならず、日常生活においても環境整備を行うこと。
2 ストレスチェックや疲労蓄積度チェック等(厚労省:こころの耳)を定期的に行い、自己の状態を把握し、メンタルヘルスにおいて、常に意識すること。
3 心身ともに疲労を感じ、作業が困難と感じた場合は作業を中止し、相談者へ相談し、ストレス緩和を図り、心身ともに健康な状態を維持することを図ること。
第13条 労働安全衛生法、労働安全衛生規則、道路交通法、道路運送車両法、貨物自動車運送事業法、道路運送法、フリーランス法等の関連条項を遵守すること。また、交通労働災害防止のためのガイドラインを遵守すること。
(ハラスメント対応)
第14条 組合員は、フリーランス・事業者間取引適正化等法、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律、第14条、第1項・第2項・第3項により、業務委託事業者から、就業環境を害された場合は、当組合並びに労働基準監督署等の関係各所へ相談し、必要な措置を受けること。
2 組合員が、業務委託事業者になった場合は、当然のごとくハラスメント行為を行わないよう言動・行動等に十分注意し、常に、フリーランス・事業者間取引適正化等法の新しい知識を習得することを意識すること。
付則 この規定は令和7年2月1日から効力を有するものとする。
2 この規定の改廃は、理事会の承認を経て行い、順次この項に付記されるものとする。
