大変長らくお待たせいたしました。
令和6年11月の法制定から、特定フリーランス事業の特別加入制度の労災保険へ「造船業」の一人親方も加入ができるようになりました。
みんなの労災保険組合「通称:みん労」にて、ご加入手続き開始いたします。
安心してお申込みください。
造船業の方必見!労災保険へ加入できます
令和6年11月1日に法令施行がされ、新たに造船業の方も労災保険へ加入することができるようになりました。
今までご加入いただけなかった業種なだけに、皆様へご案内できることを私たちスタッフ一同も安心しております。
造船業関連の一人親方やフリーランス、個人事業主の方も正規にご加入いただけるようになりましたので、みん労から安心してご加入お申し込みください。
引き続き、皆様のお役に立てるよう邁進して参る所存です。
今後のみん労の活動にご期待ください。
造船とは?
このブログを見た造船に携わらない方なら、船を造る人でしょう?とお答えするかと思います。
実は、造船とは奥が深く、様々な業種業務の方が一丸となって、船を作り上げていきます。また、船の大きさや形や躯体材料などによっても様々です。
大変興味深い業種ですので、造船業以外のフリーランスや一人親方の方たちにもぜひこのブログをご覧いただき、楽しんでいただければ幸いです。
さて、労災保険へご加入いただく造船業務の皆様は、下記の業種一覧をご覧いただき、自分が携わっている業種をご選択ください。
お申し込みの際の「詳しい業種」の欄に、下記業種をご記入いただきますようご協力をお願いいたします。
なお、ご記入されていない場合は、みん労からご連絡差し上げますのでご回答いただきますようお願いいたします。
総務省・日本標準職業分類を見てみましょう
日本標準職業分類とは、統計を職業別に表示する際の基準として、個人が従事している仕事の類似性に着目して区分し、体系的に分類したものです。
造船にかかわる業種一覧
- 07-073:舶用機関技術者(開発)
- 07-075:船舶設計技術者 船体設計士 舶用電気設計技術者 造船技術者(開発)
- 08-083:舶用機関技術者(開発を除く)
- 08-085:造船技術者(開発を除く) ボート製造技術者 木造船製造技術者 舶用電気技術者(開発を除く)船舶ぎ
装技術者 - 51-514:輸送機械組立設備制御・監視員(船舶)制御・監視
- 52-525:造船鉄工 造船組立工(鋼船)
- 53-536:船大工 船匠 川船大工 小型船舶大工 ヨット製造工 ボート製造工 船体組立木工 木船水止工 木
船修理工 - 53-539:船舶内張工
- 54-544:船台大工 船舶・機関ぎ装工(船舶)外業木工(船舶) 金属取付工(船舶) 救命装置ぎ装工(船舶) 索
具取付工(船舶) 船具取付工 船体ぎ装工 造船鉄機工 船舶上架工 船きょ(渠)工 - 55-554:輸送機械整備・修理従事者 船舶機械又はその部分品の修理の仕事
- 59-591:船体塗装工 船舶製図工 造船現図工
- 66-666:船銅工(配管工)
- 67-679:船舶配線工
- 70-702:船内荷役作業者
- 71-711:船舶清掃
- 71-719:船舶消毒・害虫駆除における船舶清掃作業員 船舶燻蒸員
船にかかわるその他の業種
- 12-121:船医
- 19-197:練習船における船舶運航高等専門学校教員
- 19-198:練習船における教育・研究・船舶運航大学教員
- 19-199:練習船における船舶運航専門学校教員
- 24-246:船舶関係無線通信士
- 24-249:船員労務官
- 25-259:船舶事務長 船舶事務員 パーサー(船舶)
- 30-301:旅客係(船舶)
- 30-302:船舶の管理、運転・運行計画の作成、運転指令、配車船などに関する事務
- 30-301:旅客・貨物係事務員(船舶) 貨物係(船舶)
- 30-302:運行管理事務員 船舶管理、運転・運行計画の作成、運転指令、配車船などに関する事務的な仕事
- 33-331:船舶売買仲立人
- 39-391:調理員(船舶) 司厨長(船舶) 漁船司厨員
- 40-403:サービス係(船舶の食堂)
- 40-404:船客長 船舶旅客係
- 44-442:巡視船船長
- 45-452:消防船船長
ここに記載されていないその他の業務として、漁師や遊漁船(瀬渡し)もありますが、その方たちは「第2種の特3事業と特7事業」で特別加入制度の労災保険が用意されています。
そちらを取り扱っている特別加入承認団体からのご加入となりますので、よろしくお願いいたします。
造船業の業種は多岐にわたる
上記のように、造船業においては、様々な業種の方が力を合わせて船を作り上げています。
よく比べられるのは「建設業」です。
建設業においても、大工工事業や内装仕上げ工事業や電気工事、塗装業など、様々な職人が各々の業務を遂行して、一つの建築物を作り上げていきます。
造船業も、建設業も、世界の中で日本が誇る技術の結晶と言えるでしょう。
労災保険への加入手続きは厚生労働省労働局承認団体のみ可能
特別加入の労災保険(以下、一人親方の労災保険)は、厚生労働省労働局並びに管轄の労働基準監督署長からの「承認」を得た団体や組合(以下、特別加入承認団体)のみ執り行うことができます。
特別加入承認団体となるためには、一人親方の労災保険の事務処理(加入手続き・被保険者管理・業務災害手続き・脱退手続き・保険料算定処理・年度更新処理など)を執り行うことができる能力と知識が必要となります。
つまり、厚生労働省や労働局、労働基準監督署が最終的に執り行う事務処理のための、お客様と直接やり取りをする窓口となるため、顧客対応スキルが必須となります。また、事務処理をおこなうための事務機器設備と人員、質疑応答能力など、様々な項目をクリアしなければなりません。
ですから、政府としても簡単に承認下すことがなく、さらに政府が必要とする各種申請書類を大量に準備しなければ、受付さえしてもらえません。
みんなの労災保険組合は、令和6年の法制定時期から準備をしていましたが、ここに無事に「承認」をいただき、令和7年4月1日より、今までご加入いただけなった業種のフリーランスの方、一人親方や個人事業主の皆様へ、労災保険への加入手続きが正式にできるようになりました。
特定フリーランス事業とは
特定フリーランス事業の労災保険とは、令和6年11月1日に法令施行がされ、今まで労災保険へご加入いただけなかった業種の方のほとんどが、労災保険へ加入できるように整備された一人親方の労災保険です。
ですから、その業種は多岐にわたり、なんと….約1万8,000業種もあります。
ただし、その業種の中で労働者の被雇用者(会社に雇用されてい方)は会社の労災保険へ加入するため、すべての方がこの一人親方の労災保険加入できるというわけではありません。
また、すでに特別加入制度の労災保険(一人親方の労災保険)として準備されている「業種」の方は、既存の特別加入承認団体から加入申し込み手続きが可能です。
すでに準備されている特別加入制度の労災保険(一人親方の労災保険)は以下となります。
- 特1:自動車及び原動機付自転車、自転車を使用しての貨物運送事業
- 特2:建設事業
- 特3:漁船による水産動植物の採捕の事業
- 特4:林業の事業
- 特5:医薬品の配置販売事業
- 特6:再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
- 特7:船員法第1条に規定する船員が行う事業
- 特8:柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業
- 特9:改正高年齢者雇用安定法第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第1号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第2号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業
- 特10:あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う事業
- 特11:歯科技工士法第2条に規定する歯科技工士が行う事業
- 特12:特定フリーランス事業(みんなの労災保険組合が取り扱う業種です)
以下第2種:特定の作業に従事する人の特別加入 - (1)特定農作業従事者
- (2)指定農業機械作業従事者
- (2)国又は地方公共団体が実施する訓練従事者
- (3)家内労働者及びその補助者
- (4)労働組合等の常勤役員
- (5)介護作業従事者及び家事支援事業者
- (6)芸能関係作業従事者
- (7)アニメーション制作作業従事者
- (8)ITフリーランス
詳しくは、みん労サイト内の記事「特別加入制度の労災保険とは?」をご覧ください。
まとめ
労災保険法における特別加入制度の新たな事業「特定フリーランス事業」が制定され、いままで加入できなかった造成ん業の一人親方、フーランス、個人事業主の皆様において安心してご加入いただけるようになりました。
※請負元様においては、フリーランスや一人親方・個人事業主を元請先として業務委託する際において、令和6年4月に改正された「労働安全衛生法」令和6年4月に改正された「安全配慮義務」並びに、令和6年11月に制定された「フリーランス法」をご理解いただき、請負法のもと「業務委託契約」を交わし、特別加入制度の労災保険への加入の確認、並びに加入促進をお願いいたします。
みんなの労災保険組合(通称:みん労)は、厚生労働省労働局、労働基準監督署の承認を正式に受け活動します。
ホームページに記載された料金以外は一切いただくことはありませんのでご安心ください。
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