健康診断が必要な場合(対象者)

労災保険の特別加入制度において、過去の業務歴(特定の有害業務)によっては、加入前に「特別加入時健康診断」を受診することが法律で義務付けられています。

1. 健康診断が必要な場合(対象者)

過去に以下の特定の有害業務に従事していた通算期間が、それぞれの基準期間を超えている場合に健康診断が必要となります。

業務の種類対象となる従事期間(通算)該当する作業の例
粉じん作業を行う業務3年以上研削、解体工事、土石の切削・研磨、溶接など
振動工具を使用する業務1年以上チェンソー、削岩機、タイパー・はつり機等の使用
鉛業務6か月以上鉛のはんだ付け、鉛蓄電池の製造・破壊など
有機溶剤業務6か月以上有機溶剤を含む塗料の塗装、防水工事、洗浄など

従事期間の計算ルール

1か月のうち1日でも該当する業務を行った月は「1か月」としてカウントします。

2. 健康診断の種類

一般の生活習慣病予防健診(定期健康診断)とは異なり、従事していた有害業務の危険性に応じた特殊健康診断を受ける必要があります。

  • じん肺健康診断(胸部X線検査、問診など)
  • 振動障害健康診断(末梢血管・末梢神経機能検査、関節・運動機能検査など)
  • 鉛中毒健康診断(血液中の鉛量検査、尿検査など)
  • 有機溶剤中毒健康診断(尿中代謝物の測定、自覚症状・他覚症状の検査など)

(※一般の健康診断結果や人間ドックの結果を代わりに添付・提出することはできません)

3. どこで受けられるのか(受診先と手順)

受診機関

労災保険指定医療機関(指定病院・健診実施機関)で受診します。

受診までの具体的な手順

  1. 特別加入の申請

加入手続き(労働保険事務組合や一人親方団体などを経由)を行う際、業務歴を申告します。

  • 指示書の交付

受診が必要と判断されると、所轄の労働基準監督署(または経由団体)から「特別加入健康診断指示書」などの関係書類が交付・郵送されます。

  • 病院の予約・受診

労災保険指定医療機関(指定病院・健診実施機関)へご自身で直接予約を入れ、交付された指示書一式を持参して健診を受けます。

  • 結果の提出と承認

健診結果は受診先の病院から直接労働局へ送付され、問題がなければ特別加入が正式に承認されます。

費用について

  • 健診費用: 無料(国が負担)です。
  • 交通費: 受診機関までの移動交通費は自己負担となります。

【ご注意】

※指定された期間内に、健康診断書のご提出がない場合は、特別加入は不承認となります。その場合はご入金いただいた保険料等は、一切返金ができません。

※承認された場合、(お申込み時に決まる)加入日にさかのぼって、特別加入が認められます。