【2026年1月施行】下請法は「取適法」へ改正!変更点をやさしく解説

2026年1月1日、長年使われてきた「下請法」が大きく姿を変え、
新たに「中小受託取引適正化法(取適法)」として施行されます。

原材料費・人件費の高騰が続く中、価格交渉が進まず、中小企業やフリーランスが不利な条件を押しつけられるケースが全国で問題化してきました。

今回の改正では、価格据え置きの禁止や手形払いの禁止など、実務に直結するルールが大幅に見直されます。本記事では、法律に詳しくない方でもわかるように、改正の背景から変更点までやさしく解説します。

目次

そもそも下請法とは?なぜ改正されることになったのか

下請法の目的と役割(これまでの位置づけ)

下請法は、企業間で発注側(親事業者)と受注側(下請事業者)が不利な力関係になったとき、発注側が一方的に不利益を強いる――例えば「安すぎる価格で押し付ける」「支払いを遅らせる」「値引きさせる」などの行為を禁止し、下請事業者の利益を守るための法律です。

ただし、これまでの制度では「どの企業が対象か」「どのような委託が対象か」に制限があり、関係の弱い中小企業やフリーランスなどを十分にカバーできないケースがありました。

価格転嫁が進まない背景と中小企業の負担増

近年は原材料費・物流費・電気代などが急上昇し、企業の経営環境は厳しさを増しました。その中で「価格転嫁が進まない」ことが大きな問題になりました。
本来はコスト増に合わせて取引価格を見直すべきところ、交渉すらできない構造が残っていたため、多くの中小企業・フリーランスが損失を抱え続けてきました。

そのため「交渉できること自体を法律で保障すべきでは?」という議論が高まり、改正が決定しました。

改正の核心「取引適正化」と「価格交渉の透明化」

今回の改正の中心にあるのは、
「価格交渉の透明化」「取引の適正化」 です。

・値上げ要請を無視し続ける
説明なく価格を据え置く
一方的に不利な条件を押し付ける

などを防ぎ、交渉が“できる”・“説明がある”状態を整えるのが目的です。

主な変更点

今回の省令改正は主に以下の4点の改正が行われます。


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適用対象の拡大

これまで対象外だった「運送委託(特定運送委託)」を新たに対象に追加。運送業者への物品の運送委託も規制対象になります。

中小企業庁HPより引用

また、資本金の要件だけでなく、「従業員数」による基準が新設され、一定規模の企業間委託も対象となります。

取引種別により、基準が異なりますので以下を参考にしてください。

取引種別①

  • 物品の製造委託・修理委託
  • 情報成果物作成委託・役務提供委託
    プログラム作成・運送・物品の倉庫における保管および情報処理に限る

法律名と用語の変更

「下請」という言葉が、発注者と受注者とが対等ではないような語感を与えるという指摘がありました。

また、時代が変わり、「下請」という言葉がそもそも使われなくなってきているという実態もあります。

中小企業庁HPより引用

そこで、「下請代金支払遅延等防止法」 → 「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に変更。

同時に、用語も

  • 親事業者  → 委託事業者
  • 下請事業者 → 中小受託事業者
  • 下請代金  → 製造委託等代金

に置き換えられます。

「下請け」という言葉を全くきかなくなるようになるのも時間の問題かもしれませんね。

禁止行為の追加・強化

これまでも問題とされてきた「買いたたき」「支払い遅延」「減額」「返品」などに加え、以下のような新たな禁止が導入されます。

  • 中小受託事業者から「価格について協議したい」と求められたのに、応じず一方的に代金を決定する行為。
  • 手形払いを禁止。電子記録債権やファクタリングなど、支払期日までに現金で満額を受け取るのが困難な形式の支払も原則禁止。
  • 振込手数料を中小受託事業者に負担させるのも禁止。

執行の強化

法律の名称変更だけでなく、行政機関(所管省庁)による指導・助言の権限が明確化され、違反時の対応も強化。

  • 事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与する。
  • 中小受託事業者が申告しやすい環境を確保すべく、「報復措置の禁止」の申告先として、現行の公正取引委員会及び中小企業庁長官に加え、事業所管省庁の主務大臣を追加する。

受託者(中小企業・フリーランス)が知っておきたいポイント

取適法の改正は、中小企業やフリーランスなど「受託者」にとって大きな追い風になります。価格交渉のハードルが下がり、支払い条件が改善され、取引の透明性も大幅に向上します。ここでは実務で特に重要となるポイントを詳しく解説します。

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価格交渉の“入り口”が作りやすくなる

価格見直しを求めたときに「相手が話を聞いてくれない」という壁がなくなります。
交渉に応じないことは違法になるため、発注者側とのコミュニケーションが改善されます。

不利な支払い条件が改善される可能性

手形払いの禁止や支払サイトの短縮により、受託者に不利だった支払い条件が改善されます。

特に小規模事業者にとって、入金までの期間が短くなることは資金繰りの安定に直結します。現金払いの比率が高まることで、日々の運転資金の負担が軽減され、事業継続がしやすくなる点は大きなメリットです。

委託側とのやり取りを“記録”する重要性

価格交渉の応答義務ができる一方、受託者側もやり取りの記録を残しておくことが重要になります。

メールやチャット、打ち合わせメモなどを保存することで、交渉内容の証明が可能になり、トラブル防止にもつながります。取適法のもとでは「記録の有無」が交渉力を左右するため、日常的な証跡管理が欠かせません。

発注企業(委託事業者)が準備すべきこと

取適法の施行により、発注企業はこれまでの慣習的な取引方法を見直す必要があります。契約内容、支払条件、担当者への周知まで、実務に直結する対応が求められます。

ここでは企業が準備すべき要点を整理します。

契約書の雛形を見直す

取適法の施行に合わせ、既存の契約書では要件を満たせない可能性があります。

価格の決め方や見直し手順、役務内容の明確化、支払条件の記載などを、法令に沿って再整理することが必要です。

特に価格交渉のプロセスをどこまで書面化するかは重要で、早期の雛形改訂が求められます。

支払条件・支払サイトを再設定する

手形払いの禁止や支払サイト短縮を踏まえ、企業は支払い方法や社内フローの見直しが不可欠となります。

現金払いを前提とした資金計画や決裁ルールに変更するなどして、受託者への不利な条件を解消しましょう。

これらはコンプライアンス対応だけでなく、取引先との信頼維持にも直結します。

担当者に向けた社内研修・周知

調達・営業担当者が改正内容を理解していないと、知らないうちに違反となるリスクがあります。

特に「価格据え置きや交渉拒否はNG」といった実務に直結するポイントは、部門横断で共有する必要があります。

社内研修やガイドライン整備により、全社的に取適法対応を徹底することが重要です。

まとめ

2026年1月に施行される取適法は、単なる名称変更ではなく、取引の透明性と公正性を高めるための抜本的な制度改正です。
価格交渉の応答義務化や支払い条件の改善など、受託者にとっては大きな追い風となる一方、発注企業には契約書・社内フロー・担当者教育といった実務対応が求められます。

取引の適正化は双方の信頼関係を深め、長期的には健全なビジネス環境の構築につながります。

施行までの期間に、自社の取引実務を見直し、スムーズな移行に備えておくことが重要です。

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